○議長(
東久保耕也君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。 本請願に対する委員長の報告は不採択であります。 よって、本請願を採択することについてお諮りいたします。 本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。 (賛成者 起立)
○議長(
東久保耕也君)
起立少数であります。 よって、請願第2号は不採択とすることに決定いたしました。
-----------------------------------
△請願第2号
幼保再編計画における
右京保育園民営化計画凍結を求める請願書 不採択と
決定-----------------------------------
△請願第5号 新
斎苑用地埋設の
有害産業廃棄物への
安全対策が示されるまでは
掘削工事に反対する請願書
○議長(
東久保耕也君) 次に、本定例会において
市民環境委員会に付託いたしました請願第5号 新
斎苑用地埋設の
有害産業廃棄物への
安全対策が示されるまでは
掘削工事に反対する請願書について、お手元に御配付いたしておりますとおり、委員長から
議長宛て、
請願審査報告書が提出されております。 これより委員長の報告を求めます。 29番三浦君。 (29番
三浦教次君 登壇)
◆29番(
三浦教次君) 私より、平成30年11月29日の本会議におきまして、
市民環境委員会に付託を受けました請願第5号 新
斎苑用地埋設の
有害産業廃棄物への
安全対策が示されるまでは
掘削工事に反対する請願書の審査の経過及び結果について、御報告申し上げます。 委員会は、12月7日及び12月13日に開催し、審査を行いました。 まず、12月7日、委員会の運営について協議を行い、本請願の請願者である3名を委員会に参考人として招致することについて採決したところ、
起立少数により否決されました。 次に、12月13日、
紹介議員に本請願の説明を求めました。
紹介議員より趣旨として、
有害産業廃棄物による岩井川の水質、農作物への影響、
風評被害等について、十全の安心・
安全対策が示されるまで
掘削工事等を実施しないよう求める
請願内容となっている。 その理由として、請願者である3水利組合は、岩井川の河川水を用いて水稲、イチゴ、野菜等の栽培を行っており、新
斎苑整備事業用地が掘削され、投棄された
汚染廃棄物が露出すると、雨水により汚染物質が岩井川に流入し
農業被害等が生ずるおそれがある。また、掘削の過程で新たな
有害化学物質が検出される可能性もある。岩井川に隣接する場所に有害な
産業廃棄物が投棄されている事実、また新
斎苑整備に伴い地表に露出し、岩井川に流出するおそれ、それ自体が
風評被害を生む可能性も大いにある。 よって、
有害産業廃棄物による岩井川の水質及び3水利組合員の生活と農作物への影響、
風評被害等についての十全の安心・
安全対策を講じること、また、その安心・
安全対策が示されるまでは
掘削工事等の実施を行うことのないよう求められている。 以上の説明がありました。
紹介議員の説明の後、質疑を行いました。 まず、委員より、請願者である3水利組合とはこれまでどのような協議をしてきたのか。また、岩井川の水を利用して農業をされている方に対し、どのような
安全対策を示してきたのかとの質疑がありました。 次に、委員より、投棄物検査の報告を受けて、議会の議決後、工事請負事業者の工事計画において有害物質を撤去する内容は含まれていないのか。また、建設地から検出された有害物質について、基準値以上の検出があったと報告されているが、その度合いの詳細についての質疑がありました。 次に、委員より、現在計画している投棄物の撤去方法に決めた経緯及び調査結果が出る前後で投棄物の撤去に係る工事手法を変更したのか。また、水の安全性を確保するため、どのような
安全対策を講じようとしているのかとの質疑がありました。 次に、委員より、新斎苑建設計画地内に投棄された廃棄物の処理に対し、農業被害、
風評被害などの可能性を懸念されている中での具体的な
安全対策について。また、土壌環境基準等に適合する調査を明確にして、保健・環境検査課からの指導命令に従って適正な処理をするのかとの質疑がありました。 次に、委員より、事業用地が掘削されることにより、投棄された汚染物質が露出し、岩井川へ雨水と一緒に汚染物質が流入して農業被害のおそれがあることについて、奈良市の
安全対策をどのように示すのか。また、掘削の過程で、現在確認されていない有害物質が検出されるおそれや、
風評被害を生む可能性が大いにあることについて、奈良市の
安全対策をどうするのかとの質疑がありました。 次に、委員より、3水利組合は、地下に浸透した汚染水の流れをせきとめ、汚染水に含まれる公害汚染物質の流出を遮断するため、地中に設置する遮水壁の設置を要望しているが、奈良市の見解について。また、来年1月から工事着工するとのことだが、水利組合の合意がない中でも強行して工事に入るのかとの質疑がありました。 次に、委員より、新斎苑計画地の土壌汚染調査において、10メートルメッシュもしくは30メートルメッシュで何メートルの深さまで調査したのか、その調査内容の詳細について。また、通常の土壌汚染対策マニュアルでの対応では不十分である。汚染した投棄物が離散している状態で土壌汚染の実態把握を、詳細に1メートルメッシュ程度で行わずに掘削作業工程の中で分別を行えば、汚染された土壌と汚染されていない土壌が混合希釈されて、埋め戻し土壌の品質管理指針とする土壌環境センターの資料にある埋め戻し土壌の対象外となる。市は汚染土壌を埋め戻すことになるのではないかとの質疑がありました。 以上が質疑の概要であります。 引き続き、議会基本条例第14条に基づき、請願提出者の意見を聞く場を設けることについて採決し、
起立少数により否決いたしました。 この後、
質疑終結を求める動議と
継続審査を求める動議がそれぞれ委員から提出されたため、動議について採決したところ、
質疑終結を求める動議が可決されましたので質疑を終結しました。 討論に続き、請願第5号について採決いたしましたところ、
賛成者少数により不採択とすべきものと決定した次第であります。 以上で
委員長報告を終わります。
○議長(
東久保耕也君) ただいま市民環境委員長より報告がありましたが、委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
東久保耕也君) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。 通告がございますので、発言を許します。 25番植村君。 (25番 植村佳史君 登壇)
◆25番(植村佳史君) 私より、請願第5号 新
斎苑用地埋設の
有害産業廃棄物への
安全対策が示されるまでは
掘削工事に反対する請願書に賛成し、採択を求めて討論いたします。 市は、新斎苑建設計画において、今まで説明を二転三転し、不法投棄物問題が発覚した後も土壌汚染の調査を怠り、不十分な情報下での都市計画決定に至ったことにより、都市計画決定に瑕疵があるのではないかと言わざるを得ないと考えております。 また、市が行った30メートルメッシュの投棄物調査により、土壌汚染対策法に照らし、基準値を超える汚染実態が明らかになっており、計画地における土壌汚染のおそれは明確になったと言わざるを得ない状況であります。市は、土地の形質変更の届け出時に立ち返り、直ちに汚染のおそれの基準への該当性を適切に判断すべきと考えます。 しかるに今請願において、地元の3水利組合が水質を守るために、汚染土壌撤去または万全な撤去作業計画、
安全対策を求めること自体、当然の権利であり、まずは土壌汚染対策法に基づく最低10メートルメッシュ、願わくば1メートルメッシュでの詳細な土壌汚染調査を行うべきであり、廃棄物処理法にのみ基づく現作業計画を十分とする市の判断は、法の趣旨を逸脱する誤った法解釈と思料せざるを得ません。 市は誤った法解釈を改め、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査を行い、
有害産業廃棄物による土壌汚染が懸念される周辺の土砂を掘削後に埋め戻さないように求めて討論といたします。
○議長(
東久保耕也君) 他に討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
東久保耕也君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。 本請願に対する委員長の報告は不採択であります。 よって、本請願を採択することについてお諮りいたします。 本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。 (賛成者 起立)
○議長(
東久保耕也君)
起立少数であります。 よって、請願第5号は不採択とすることに決定いたしました。
-----------------------------------
△請願第5号 新
斎苑用地埋設の
有害産業廃棄物への
安全対策が示されるまでは
掘削工事に反対する請願書 不採択と
決定-----------------------------------
△日程第1 議案第103号
市長専決処分の報告及び承認を求めることについて 外41件
○議長(
東久保耕也君) 日程に入ります。 日程第1、議案第103号
市長専決処分の報告及び承認を求めることについてより議案第140号までの38議案及び議案第142号 奈良市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について、以上39議案並びに議案第113号に関係する請願第6号 議案第113号奈良市
一般廃棄物処理手数料等の値上げに関する
条例改正に反対する請願書、同一件名であります請願第7号及び請願第8号を一括して議題といたします。 本案は、去る6日の本会議において
補正予算等特別委員会に付託いたしました案件であります。 これより委員長の報告を求めます。 1番道端君。 (1番 道端孝治君 登壇)
◆1番(道端孝治君) 私より、去る6日の本会議におきまして、
補正予算等特別委員会に付託を受けました議案第103号より第140号までの38議案及び第142号、以上39議案並びに請願第6号、請願第7号及び請願第8号につきまして、審査の経過及び結果を報告します。 委員会は、去る6日、10日、11日及び12日の4日間開催し、審査を行いました。 まず、10日に、
紹介議員に請願第6号、請願第7号及び請願第8号の説明を求めました。
紹介議員より趣旨として、中小零細企業の排出事業者にとってデフレ経済が回復していない状況下で、人件費の高騰と労働者不足に大変苦慮している。その中での今回の値上げは、消費税増税と重なり経営をさらに圧迫し、深刻な経営難に陥る小規模事業者が出ることを懸念している。さらに、奈良市清掃業務審議会の平成21年の家庭系一般廃棄物の収集を有料化すべきとの答申を市は放置しており、ごみ処理費用の負担増を排出事業者のみに求めることは合理性を欠いており、看過できないものである。排出事業者、市民、一般廃棄物処理業者等の意見を公平に聞く場を設け、効果的なごみ排出量の削減方法と公平で納得のいくコスト分担のあり方を求め、今回の
一般廃棄物処理手数料等の値上げに反対するものである。 以上の説明がありました。
紹介議員の説明の後、10日、11日及び12日に付託議案及び請願に対する質疑を行いました。 主な質疑は次のとおりであります。 まず、委員より、請願第6号、請願第7号、請願第8号について、3件4名の方から組合長や会長の名で提出されているが、各団体組織に加盟されているメンバーの意見集約による総意であると
紹介議員は確認したのか。また、議案第111号 奈良市
行政組織条例の一部改正について、組織改正により部長ポストが3つ減少する案だが、これまでの例によると、部長経験者が副市長に抜てきされていることから、将来の副市長候補が3人減少することによって、奈良市組織の将来利益を逸失させるのではないかとの質疑がありました。 次に、委員より、本会議にて、中心市街地商店街組合からの、商店街の廃棄物収集体制についての要望書への対応について質問した際、同組合と行政が協力関係を深めていく中でよりよい解決策を探りたいとの答弁であったが、定期的に協議をする場を設けるのか。また、それらの説明で理解を得られたと考えるのかとの同じく本会議での質問に、手数料改定の市の方針や考え方について、一定の御理解をいただくことができたとの答弁であったが、今回、請願第6号、請願第7号、請願第8号のごみ処理手数料の値上げに反対する請願書が提出されたことをどう認識しているのかとの質疑がありました。 次に、委員より、議案第111号 奈良市
行政組織条例の一部改正について、簡素で効率的な組織への改正を目指しているが、毎年行われている改正について検証は行われているのか。また、議案第104号 平成30年度奈良市
一般会計補正予算における教育費について、国のブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金の内示があり、本市の負担金額は幾らになるのかとの質疑がありました。 次に、委員より、議案第111号 奈良市
行政組織条例の一部改正について、これまでは課題が多いからそれに対応した組織を編成してきたが、課題が減っていない中で組織を減らして本当に対応できるのか。また、課長や係長の育成は重要だと考える。研修のあり方、キャリア形成の整備、人事異動の考え方等、人材育成に力を入れるような体制整備が不可欠ではないかとの質疑がありました。 次に、委員より、議案第113号 奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について及び請願について、請願理由に老朽化した環境清美センターの建てかえを怠るなど、非効率で高コストなごみ処理を続けてきたとあるが、本市のごみ処理原価は近隣市と比較して高コストになっているのか。また、議案第104号 奈良市
一般会計補正予算のうち、教育施設の空調設備整備について、現在は設計業務を進めているが、来夏までの設置工事を進めるには工事の入札をいつごろまでにしなければならないかとの質疑がありました。 次に、委員より、議案第113号 奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、一般事業系ごみの減量、分別を促進するための排出事業者に対する市のこれまでの取り組みや、焼却ごみの約4割を占める事業系ごみの減量対策を的確に進めるために、事業系ごみ全体を把握する実態調査を行う考えがあるのか。また、議案第114号 奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について、個人情報流出の危険は完全に排除できるのか、コンビニ店員の個人情報に対する守秘義務は公務員のように課せられているのかとの質疑がありました。 次に、委員より、来年度の行政組織の変更に当たり、部の統合や課の事務移管について、課題と狙いは何か。また、懲戒処分した職員に対する処分説明書の不服申し立て期間の記載が、60日以内という誤った内容になっているのではないかとの質疑がありました。 次に、委員より、議案第142号 奈良市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正についてに関し、民生金庫の着服事件について、当時の福祉部次長が不正はないと
福祉部長に報告したのは事実かとの質疑があり、また退職することにより、結果として処分を免れることができる現制度のままでは、本市の規律と公務遂行の秩序を維持することは到底困難であると言わざるを得ない。在職中の不祥事について、退職金の一部を返還させることを強く要望するとの意見がありました。 次に、委員より、市長、副市長、教育長、企業局長及び統括官4人の計8人体制での経営管理組織を構築し、決裁効率を高めるために係長を管理職にし、決裁権限を下位に移譲する行政組織改革について。また、事業系ごみの収集について、現在のルールにおいて指定業者と契約することになっているが、大阪市の事例などを参考にして市が事業系ごみを収集することを条例化することについての質疑がありました。 次に、委員より、議案第103号
市長専決処分の報告及び承認を求めることについて、針テラス土地使用料裁判の判決を不服として控訴したとのことだが、原判決の内容と控訴する理由及び仮に原判決が確定した場合の市の将来負担額について。また、議案第113号 奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、料金改定は市民サービスの向上を伴うものでなければならないが、持ち込みごみ搬入の現状と対策、今後の課題についてどう考えているのかとの質疑がありました。 次に、委員より、議案第109号 平成30年度奈良市
水道事業会計補正予算について、近鉄平城駅東側、高の原第3号踏切付近で発生した漏水に係る工事の安全性の確保及び通行者や住民への周知について。また、議案第120号 奈良市
病院事業の設置等に関する条例の一部改正について、市立奈良病院の利用に係る患者負担金の減免及び徴収を猶予する対象についての質疑がありました。 次に、委員より、一条高等学校の新講堂の活用方法について、広く市民にも利用していただけるような仕組みづくりについて。また、越境ごみや事業系ごみが家庭系ごみとして出されている点への対応における環境部としての今後の意気込みについての質疑がありました。 以上が質疑の概要であります。
質疑終結の後、討論、採決を行いました。 その結果、議案第113号は、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定し、請願第6号、請願第7号及び請願第8号は、
賛成者少数により、いずれも不採択とすべきものと決定し、議案第114号は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定し、議案第142号は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定し、議案第104号より第112号までの9議案、第115号より第140号までの26議案、以上35議案はいずれも満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定し、議案第103号は満場一致を持って原案を承認すべきものと決定した次第であります。 以上で
委員長報告を終わります。
○議長(
東久保耕也君) ただいま補正予算等特別委員長より報告がありましたが、委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
東久保耕也君) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。 討論は一括して行います。 通告がございますので、発言を許します。 9番白川君。 (9番
白川健太郎君 登壇)
◆9番(
白川健太郎君)
日本共産党の白川でございます。 私は、
日本共産党奈良市会議員団を代表して討論を行います。 ただいま議題とされております案件のうち、議案第113号 奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、議案第114号 奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正についての2議案に反対いたします。また、議案第104号 平成30年度奈良市
一般会計補正予算第4号、議案第111号 奈良市
行政組織条例の一部改正について、議案第120号 奈良市
病院事業の設置等に関する条例の一部改正について、議案第142号 奈良市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正についての4議案については、意見を付して賛成をいたします。残余の議案及び請願第6号 議案第113号奈良市
一般廃棄物処理手数料等の値上げに関する
条例改正に反対する請願書、請願第6号と同趣旨の請願第7号、請願第8号の3つの請願には賛成をいたします。 以下、理由を述べます。 まず、議案第113号についてであります。 本議案は、一般廃棄物及び
産業廃棄物の処理手数料の引き上げを行おうとするものであります。9月定例会に同内容の議案が提出され、排出事業者への周知不足の問題などから、市長より議案が撤回されました。今回は施行期日だけを変更し、来年4月1日からとしていたのを10月1日からに改め、再提案をされました。 手数料改定の内容として、家庭系一般廃棄物を100キログラムを超える10キログラムにつき現行60円を100円に、事業系一般廃棄物を10キロにつき現行100円を160円に、
産業廃棄物処分費用は10キロにつき200円を260円にするとしております。本議案に対して、改定されるとより大きな影響が考えられる排出事業者から反対の請願書が提出をされました。議案第113号奈良市
一般廃棄物処理手数料等の値上げに関する
条例改正に反対する請願書として、奈良市飲食店組合から請願第6号が、奈良食品衛生協会から請願第7号が、奈良市浴場組合から請願第8号がそれぞれ出されるとともに、12月7日付で奈良県
美容業生活衛生同業組合・
奈良支部からも同内容の請願書が提出され、受理されております。 そもそも自治体は、ごみの実態を通して市民の生活を把握し、市民の意識の向上と協力を図りながら、いかにごみとして処理するのではなく、資源として活用するかという工夫をすることでごみの減量を追求していく大事な仕事があります。そのことは、事業者も含む市民の積極的な参加、協力抜きにはあり得ません。 本市の一般廃棄物のうち、事業系ごみが約4割を占め、そのほとんどが焼却処理されています。焼却ごみの4割が事業系ということであります。奈良市のごみ減量を本気で追求していくのであれば、事業系ごみに対する減量対策を徹底して進めることが欠かせません。そのためにも、自治体として事業系ごみの性格や実態をよくつかみ、的確に対応する必要があります。事業系ごみは特定の事業や業務を行う施設から排出をされるため、同じ種類のものがまとまって出される、あるいは同じ種類のものが大量に出されるという特徴があり、家庭系ごみよりも分別、資源化が比較的容易だと考えられます。ごみ処理手数料の引き上げでは基本的には減量できるとは言えず、減量化の取り組みこそしっかり進めなければなりません。そのために市民や事業者の自覚や自主性を引き出し、減量活動への参加、協力を促す働きかけや援助をしていくことが求められます。その市の取り組みが決定的に不足していることは明らかです。 また、請願書にもあるとおり、今回の引き上げ実施が消費税増税時期と重なっていることへの懸念は十分に理解できます。自治体としていかにして出るごみを減らしていくのか、資源化できるごみをどれだけ分別し、有効に活用していくのか、その結果、地域に優しい循環型の我がまちをどうつくっていくのか、その姿勢や方向性、取り組みが優先して示されるべきと意見を述べておきます。 なお、ごみ処理施設は、地域の環境問題やみずからの財政問題を考えたとき、住民の協力によるごみ減量を最優先し、身の丈に合った規模の施設を追求していくことこそが施設のあり方でも一番理にかなっていると言えます。広域化で大型炉をつくり、燃やすごみが足りないといった事態になるのは本末転倒であることも述べておきます。 次に、議案第114号についてであります。 この
条例改正の柱の一つに、マイナンバーカードを使ってコンビニの多機能端末で印鑑登録証明書の交付サービスを開始することが挙げられています。コンビニ交付サービスは来年3月からの開始が予定され、印鑑登録証明書だけでなく、住民票や課税証明書、戸籍証明書も含まれます。マイナンバー制度は、そもそも国の行政機関や
地方自治体、日本年金機構や健康保険組合などが持っているさまざまな個人情報に個人番号をひもづけし、情報連携することで、業務の必要に応じて特定の人物に関する個人情報を個人番号を使って集約をする、すなわち名寄せ、データマッチングを行うシステムであります。政府が同制度を導入する最大の動機は、国民の所得、資産を国家が子細漏らさず把握する仕組みを構築することにあります。個人情報の集積が進めば進むほど、流出の危険は高まります。漏れたときに流出もとの特定が困難になる可能性もあります。また、個人情報の文書を扱うコンビニ店にも負担を強いることにもなります。 マイナンバー制度は、これまでに莫大な費用をかけてシステム整備がされてきておりますが、市民のプライバシーを重大な危険にさらし、情報流出を完全に防ぐこともできません。危険性を高めるマイナンバー利用範囲の拡大はすべきではありません。 次に、以下の議案について意見を述べます。 まず、議案第104号、
一般会計補正予算についてであります。 本補正予算には、学校施設へのエアコン設置の工事、学校ブロック塀改修の予算が盛り込まれています。エアコン設置が断トツにおくれていた市内の学校施設において、保護者や学校現場、市民の真剣で切実な声と運動の高まりを受けて、9月定例会において市長が、未設置の全教室に来夏までのできるだけ早い時期に設置する方針を表明し、現在、設計業務が進められております。今議会、市長から未設置の普通教室、特別教室以外に給食調理室への設置も行うと表明がありました。今後、機材の調達や事業者確保にどう見通しをつけていくかが重要であり、来夏のできるだけ早くに設置を完了するためには、分割発注をして同時期に工事を進めていかねばなりません。その際に、地域経済の活性化、循環型地域経済をよく考えて、市内、県内の地元業者に工事の分離・分割発注を積極的に進めることを求めます。また、学校ブロック塀改修についても着実に進めることを要望いたします。 次に、議案第111号についてであります。 奈良市の行政組織の改編は、この間、分割と統合を交互に繰り返してきました。今回は
危機管理監を部として位置づけるとともに、市民生活部と市民活動部を統合して市民部とするなど、13部体制を11部体制にするなど統合を特徴とする内容となっております。部署間の調整の煩雑さを解消しようとの狙いは理解できますが、部の守備範囲が広がり、現場任せになりやすくなる弊害も懸念されることから、庁内の意思疎通に一層留意していただくよう要望いたします。 次に、議案第120号についてであります。 市立奈良病院において、診療科目の一つである神経内科を脳神経内科という名称に変更しようとするものであります。わかりやすい名称にすることは、誤解や混乱をなくし、受診機会の損失を減らすことにもつながります。 一方、利用料金の減免規定を改正する内容も含まれていますが、奈良市公の施設における
指定管理者制度に関する基本方針にのっとり、利用料金制のほかの施設と同様に、制度を採用した時点で今回のような改正を行うべきだったと指摘をしておきます。 最後に、議案第142号についてであります。 11月21日付で行った20人もの職員の懲戒処分に関連し、市長など特別職の管理監督責任を明確にするため、給料月額の1割を1カ月間減額する内容であります。一連の経過の中で、懲戒処分のあった職員のうち、2人は公平委員会への不服申し立ての期間を3カ月以内と通知すべきところを60日以内と通知されていました。職員にとって重い内容を伴う通知に誤りがあってはならないことを指摘したいと思います。 以上、討論といたします。
○議長(
東久保耕也君) 6番松下君。 (6番 松下幸治君 登壇)
◆6番(松下幸治君) 私より議案第113号 奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についてに反対し、請願第6号、第7号、第8号の採択を求めて討論します。また、議案第142号 奈良市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正についてに反対し、討論いたします。 まず初めに、議案第113号及び請願第6号、第7号、第8号についてですが、今請願は、安倍政権下での景気浮揚によるインフレをコストに転嫁できず、景気がよくなればよくなるほど経営悪化を招く中小零細事業者の悲鳴と受けとめていただきたく思います。 さて、議案第113号、請願第6号、第7号、第8号は、
補正予算等特別委員会で厳格なる審議を行い、その審議の中で事業系一般廃棄物排出事業者の定義が明らかになりました。事業者とは、議員とその後援会、自治会、市長以下市職員など広範囲に及び、直接市の清掃工場に持ち込むか、業者との収集運搬契約を結ぶ必要があり、それを怠る者は条例に違反し、違法状態が常態化している可能性が指摘されたところです。 このような違法状態や、正直者がばかを見る不公平が常態化している中で、善良な一部の事業者のみにさらなる負担を強いることは、公序良俗に反し、法のもとの平等を定めた憲法に違反すると思料するところです。憲法違反の議案第113号を取り下げた上で、請願第6号、第7号、第8号の採択を求めます。 次に、議案第142号についてです。 本市において市職員による不祥事が相次いでおり、ガバナンスの強化が喫緊の課題となっています。本市において市職員による不祥事が相次いでいるこの事態に対して、綱紀粛正において法令遵守、また服務規律の徹底は不可欠であります。 また、この非違行為の背景には、貧困や経済事情、また精神的な状態や過重労働など同情すべき事情があり、単純に罪を裁くだけでは問題は解決しないと考えます。罪を憎んで人を憎まずというように、背景の事情に目を向けて解決を図るべきと考えます。ましてや非違行為にかかわっていない上司の監督責任を問う日本ならではの服務規律は、改めるべきと思料します。 そこで、議案第142号の取り下げを求めます。 以上で討論といたします。
○議長(
東久保耕也君) 他に討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
東久保耕也君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。 採決は分割して行います。 まず、議案第113号 奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
委員長報告どおり、原案を可決することに賛成の方の起立を求めます。 (賛成者 起立)
○議長(
東久保耕也君) 起立多数であります。 よって、議案第113号は、
委員長報告どおり、原案を可決することに決定いたしました。
-----------------------------------
△議案第113号 奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について
委員長報告どおり原案可決と
決定-----------------------------------
○議長(
東久保耕也君) 次に、請願第6号 議案第113号奈良市
一般廃棄物処理手数料等の値上げに関する
条例改正に反対する請願書、同一件名であります請願第7号及び請願第8号の3件を一括して採決いたします。 本請願に対する委員長の報告は、いずれも不採択であります。 よって、本請願をいずれも採択することについてお諮りいたします。 本請願をいずれも採択することに賛成の方の起立を求めます。 (賛成者 起立)
○議長(
東久保耕也君)
起立少数であります。 よって、請願第6号、請願第7号及び請願第8号は、いずれも不採択とすることに決定いたしました。
-----------------------------------
△請願第6号 議案第113号奈良市
一般廃棄物処理手数料等の値上げに関する
条例改正に反対する請願書 外2件 不採択と
決定-----------------------------------
○議長(
東久保耕也君) 次に、議案第114号 奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
委員長報告どおり、原案を可決することに賛成の方の起立を求めます。 (賛成者 起立)
○議長(
東久保耕也君) 起立多数であります。 よって、議案第114号は、
委員長報告どおり、原案を可決することに決定いたしました。
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△議案第114号 奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について
委員長報告どおり原案可決と
決定-----------------------------------
○議長(
東久保耕也君) 次に、議案第142号 奈良市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
委員長報告どおり、原案を可決することに賛成の方の起立を求めます。 (賛成者 起立)
○議長(
東久保耕也君) 起立多数であります。 よって、議案第142号は、
委員長報告どおり、原案を可決することに決定いたしました。
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△議案第142号 奈良市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について
委員長報告どおり原案可決と
決定-----------------------------------
○議長(
東久保耕也君) 次に、議案第104号より第112号までの9議案及び議案第115号より第140号までの26議案、以上35議案を一括して採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。
委員長報告どおり、いずれも原案を可決することに決しまして御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
東久保耕也君) 異議なしと認めます。 よって、議案第104号より第112号までの9議案及び議案第115号より第140号までの26議案、以上35議案は、
委員長報告どおり、いずれも原案を可決することに決定いたしました。
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△議案第104号 平成30年度奈良市
一般会計補正予算(第4号) 外34件
委員長報告どおり原案可決と
決定-----------------------------------
○議長(
東久保耕也君) 次に、議案第103号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、原案承認であります。
委員長報告どおり、原案を承認することに決しまして御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
東久保耕也君) 異議なしと認めます。 よって、議案第103号は、
委員長報告どおり、原案を承認することに決定いたしました。
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△議案第103号
市長専決処分の報告及び承認を求めることについて
委員長報告どおり原案承認と
決定-----------------------------------
△請願第9号 議案第113号奈良市
一般廃棄物処理手数料等の値上げに関する
条例改正に反対する請願書
○議長(
東久保耕也君) 次に、請願第9号 議案第113号奈良市
一般廃棄物処理手数料等の値上げに関する
条例改正に反対する請願書を議題といたします。 22番八尾君。
◆22番(八尾俊宏君) 動議を提出いたします。 ただいま議題にされております請願第9号につきましては、委員会付託を省略されたいと存じます。 各位の御賛同をお願いいたします。
○議長(
東久保耕也君) 15番早田君。
◆15番(早田哲朗君) ただいまの動議に賛成いたします。
○議長(
東久保耕也君) ただいま22番八尾君より、請願第9号については、委員会付託を省略されたいとの動議が提出され、賛成者もあり、動議は成立いたしました。 よって、本動議を直ちに議題といたします。 本動議のとおり決することにいたしまして御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
東久保耕也君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたします。 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
東久保耕也君) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
東久保耕也君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。 本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。 (賛成者 起立)
○議長(
東久保耕也君)
起立少数であります。 よって、請願第9号は不採択とすることに決定いたしました。
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△請願第9号 議案第113号 奈良市
一般廃棄物処理手数料等の値上げに関する
条例改正に反対する請願書 不採択と
決定-----------------------------------
△日程第2 議会議案第3号 奈良市職員の退職手当に関する条例及び奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について
○議長(
東久保耕也君) 次に、日程第2、議会議案第3号 奈良市職員の退職手当に関する条例及び奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 16番三橋君。 (16番 三橋和史君 登壇)
◆16番(三橋和史君) 私より、奈良市職員の退職手当に関する条例及び奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 平成26年4月から29年6月までの期間に、本市職員が職務上管理していた公的性格を有する資金を横領し、平成26年度から28年度までの期間に、当該資金に係る事業の決算に関して虚偽の公文書を作成していた事案が、本年平成30年6月に発覚し、11月21日付で関係の職員に対しまして懲戒処分や訓告処分が行われました。横領及び虚偽公文書作成の実行行為を行った当該職員は懲戒免職処分となり、その直属の上司に当たる現職の課長級職員が減給10分の1、6カ月の処分を受けたところであります。 そして、市の見解によりますと、既に退職している当時の部次長であった職員は、この課長級職員から報告を受け、事態を把握していたにもかかわらず、その上司である部長に対して、不正はないことが確認できたという旨の虚偽の報告を行っていたというのであり、これに関しては停職1カ月の処分に相当する非違行為が認定されたというのであります。 しかしながら、当該部次長は既に退職後であったため、勤務関係の存在を前提とする懲戒処分は行い得ないことは当然であるにしても、市はその停職の処分に相当する給与または退職手当の返納を強制力をもってこれを命ずることもできず、なお在職中の職員と比較して余りに不公平な取り扱いをせざるを得ない事態が発生いたしました。 懲戒処分及びそれに伴う不利益に関するあり方につきましては、職員間の公平性を期することが求められ、特に経済的不利益を伴うものにつきましては、より一層の公平公正な制度設計が求められるところであります。 現行制度のもとでは、職員の退職後に非違行為が発覚した場合でありましても、懲戒免職の処分に相当する事案であれば退職手当の全部または一部の支給を制限し、または支払い後であってもこれの返納を命ずることができることとなっておりますが、減給及び停職の処分に相当する事案である場合にはこれを行うことができないこととなっており、同じ経済的不利益を課する処分であるにもかかわらず、市は、比例原則、平等原則に沿わない対応をせざるを得ません。在職中の非違行為であったとしましても、退職後というだけで減給または停職の処分に相当する経済的不利益を課することができないのであれば、退職時を基準とした非違行為の発覚時点がいつであるかという偶然の事情によりまして、各処分に相当する経済的不利益さえも免れ得ることとなり、なお継続して在職している職員との間で不公平な事態が生じることになります。 免れ得る経済的不利益の大きさにつきまして検討しますと、本市では一般職の給与額を考慮すると、部長級職員が停職6カ月の処分を受けた場合は、その期間の給与累計額約550万円、部次長級でも約520万円もの金額が本来は支給されないことになりますが、非違行為の発覚時点が退職直前または退職後であれば、これほどの金額に及ぶ不利益を免れ得ることとなります。この金額が極めて高額であることに鑑みましても、職員間に生じ得る不平等は著しいものであると言うべきであります。 退職後、さらに退職手当支給後につきましても、在職期間中の非違行為に関して懲戒処分が行われていたならば、本来は受けることのできなかった利益に相当する部分につきましては、不当利得としてこれの返還を強制力をもって命じることができるように制度を整備することが相当であります。この点は、既に懲戒免職の処分に相当する事案については全国的にも返納命令の規定が既に存在していることに鑑みましても、法制上の許容性は問題なく認められているものであると考えております。 また、減給または停職の処分相当の非違行為を自認しておきながら、これを退職するまで報告せずに発覚を免れることができれば経済的不利益についても回避し得るというのであれば、非違行為や不正行為について組織による把握を阻害する方向に作用する制度内容であって、これでは公務の規律を危うくし、公務に対する市民の信頼を損なうものであります。 懲戒処分は、既に発生した非違行為に対する懲罰的性質を有すると同時に、さらに不正を積み重ねないよう量定において均衡が考慮されるべきでありまして、将来における非違行為の防止のためにも適切に運用されなければなりません。しかしながら、現行制度は、近い時期に退職を控えた職員につきましては、報告を怠り発覚を免れたほうが有利な内容となっており、むしろ発覚を免れるためのさらなる不正行為を促してしまっているような内容であるとさえ言うことができ、組織体制の面からも適正化を図るべきであります。 そして、市長は、今般の事案に際しまして、市民感情を背景に、元職員に対して強く自主返納を求めているという旨の見解を示していましたけれども、行政が法的根拠なく自主返納として給与または退職手当の返納を求める現状は、被要求者の財産権や名誉が不当に侵害され、また適正手続が保障されないという基本的人権の侵害のおそれが存在するという重大な問題を看過するものであります。被要求者の弁明の機会の付与、意見の聴取を初めとした適正手続の保障の上、財産権や名誉を正当に保護するためにも、法的整備を急ぐ必要があるものと考えております。 総じて、本市におきましては不祥事が相次ぎ、事案が明らかになるたびに市長は再発防止に取り組むとの見解を示されますが、今般発生した事案を受けまして、現行制度はいわゆる逃げ得を許すようなものであるとの市民からの強い批判もあり、改善を求められるということが明白になったところであります。今般の事案に関して遡及して返納させることはできませんが、今後、同様の時系列の事案が発生した場合に、以上のような同じ問題についての疑義の発生を繰り返さないよう、
条例改正によって制度の法的整備を図るべきものと考えます。 よって、退職直前または退職後に在職期間中に減給または停職の処分を受けるべき行為があったと認められた場合における支給制限、支払差止め及び返納命令の制度を設けるほか、所要の改正を行うため、関係条例の改正を提案するものであります。 先進的な提案内容でありまして、改正に御賛同くださるのも重大な御決断であるものと思料いたしますが、仮に改正せず現状維持とされました場合も、同じく重い責任を伴う御決断でございます。御審議の上、議員各位の御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(
東久保耕也君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
東久保耕也君) 質疑なしと認めます。 ただいま議題となっております議会議案第3号については、所管の総務委員会に付託いたします。 お諮りいたします。 本案は、閉会中において審査を願うことにいたしまして御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
東久保耕也君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたします。
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△議会議案第3号 奈良市職員の退職手当に関する条例及び奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について 総務委員会に付託 閉会中審査と
決定-----------------------------------
○議長(
東久保耕也君) 以上で日程は終了いたしました。
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△動議 臓器移植の
環境整備を求める意見書
○議長(
東久保耕也君) お諮りいたします。 34番森田君より、臓器移植の
環境整備を求める意見書について動議提出の申し出がありますが、発言を許すことにいたしまして御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
東久保耕也君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたします。 34番森田君。 (34番 森田一成君 登壇)
◆34番(森田一成君) 私より、臓器移植の
環境整備を求める意見書について提案の趣旨を御説明申し上げます。 臓器移植の普及によって多くの患者の命が救われている一方、臓器移植ネットワークが構築されていない外国における移植は、臓器売買等の懸念を生じさせ、人権上ゆゆしき問題となっております。 そこで、国際移植学会による臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言が行われ、そうした動きによって我が国では、臓器の移植に関する法律の改正につながることとなりました。同法改正以後、脳死下での臓器提供者は年々増加しております。しかしながら、心停止後のものを含めても臓器提供数は必要数を大きく下回っており、その理由としましては、ドナーや臓器提供施設数が少ないことが指摘されているところであります。 よって、国においては、国民の臓器を提供する権利、臓器を提供しない権利、移植を受ける権利及び移植を受けない権利を同等に尊重しつつ、臓器移植を国民にとって安全で身近なものとして定着させるための取り組みを行うよう強く要望するものであります。 以上、簡単ではございますが、提案の趣旨説明といたします。 各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
東久保耕也君) 26番藤田君。
◆26番(藤田幸代君) ただいまの動議に賛成いたします。
○議長(
東久保耕也君) ただいま34番森田君より意見書について動議が提出され、賛成者もあり、動議は成立いたしました。 よって、本動議を直ちに議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
東久保耕也君) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
東久保耕也君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。 意見書案のとおり可決して、提出することに賛成の方の起立を求めます。 (賛成者 起立)
○議長(
東久保耕也君) 起立多数であります。 よって、意見書案を可決し、提出することに決定いたしました。 なお、ただいま可決されました意見書の提出先、方法等は議長に御一任願います。
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△動議 臓器移植の
環境整備を求める意見書 意見書案のとおり可決と
決定-----------------------------------
△監査報告
○議長(
東久保耕也君)
監査委員より報告書1件が出ておりますが、既に皆様に御配付申し上げております。
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△閉会中
継続審査・
調査申し出について
○議長(
東久保耕也君) お諮りいたします。 お手元に御配付いたしております閉会中
継続審査・
調査申し出一覧表のとおり、各委員長より閉会中の
継続審査・
調査申し出書が提出されております。 申し出どおり、閉会中の
継続審査・調査とすることにいたしまして御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
東久保耕也君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたします。
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△閉会中
継続審査・
調査申し出について 申し出どおり閉会中
継続審査・調査と
決定-----------------------------------
○議長(
東久保耕也君) 以上で12月定例会に提出されました案件は、全て議了いたしましたので、本定例会はこれで閉じることにいたします。 市長より挨拶がございます。 市長。 (市長 仲川元庸君 登壇)
◎市長(仲川元庸君) 12月定例市議会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 まず初めに、先ほど会議開会に当たりまして、議長からも追悼のお言葉がございましたが、私からも、昨日御逝去なさいました故
松岡克彦議員に心より御冥福をお祈り申し上げる次第でございます。 故松岡議員におかれましては、5期17年余りの長きにわたり、市議会議員として、さらにこの間には
厚生委員長、
建設委員長、そして建設企業委員長などの要職を務められ、奈良市政発展に大きく御尽力をいただいたところでございました。また、常に笑顔で我々理事者や職員にも厳しくも温かく、親切、丁寧に接してくださったお姿が深く印象に残ってございます。必ずやお元気なお姿を再び拝見できるものと願っておりましたが、大変残念でなりません。 松岡議員のこれまでの御功績に対しまして、奈良市民を代表しまして心より感謝を申し上げる次第でございます。本当にありがとうございました。 さて、本日をもちまして、本年最後の定例市議会が終了いたしました。議員の皆様には、今議会に御提案申し上げました案件につきまして、慎重なる御審議を賜り、原案どおり御議決を賜りましたことに対しまして厚く御礼を申し上げる次第でございます。 さて、去る11月23日に博覧会国際事務局の総会が開かれ、2025年の万博が大阪で開催されることが決定いたしました。この大阪万博は、2025年5月から11月にかけて約6カ月間にわたり開催され、約2800万人もの来場者が想定されているものでございます。この大阪万博以外にも、2019年にはラグビーワールドカップ、また2021年にはワールドマスターズゲームズが関西で開会され、2020年の東京オリンピック・パラリンピックとあわせて、世界からの注目が日本、そして関西に集まるまたとない好機でございます。この世界的なイベントが続く期間を千載一遇の好機と捉え、一人でも多くの方に訪れていただくため、奈良の魅力を強くアピールしていくことが重要だと考えております。 さて、本年も残すところあと2週間となりました。昨日は、春日若宮おん祭のお渡り式が行われ、いよいよ年の瀬も押し迫ってまいりました。年が明ければ平成31年、平成最後の年となるわけでございますが、5月には新天皇の即位も予定をされており、日本という国が新たな未来に踏み出す年ともなります。奈良市がこれまで積み重ねてきた歴史の上に輝かしい未来を着実に歩んでいくことができるよう、私といたしましても、なお一層職務に精励してまいりたいと考えております。 最後になりましたが、議員の皆様方におかれましては、すばらしい新年をお迎えくださいますよう心よりお祈りを申し上げまして、12月定例市議会閉会の挨拶とさせていただきます。 まことにありがとうございました。
○議長(
東久保耕也君) 以上で
奈良市議会12月定例会を閉会いたします。 午後3時29分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
奈良市議会議長 東久保耕也 奈良市議会議員 阪本美知子 奈良市議会議員 山口裕司
奈良市議会議員 土田敏朗...